ご利用規約

ご利用者様(以下、「委託者」という)とGNA音楽企画(以下、「受託者」という)とは、動画作成業務の委託に関し、次の通り契約(以下、「本契約」という)を締結する。 第1条(動画作成業務の委託) 1.委託者は、受託者に対し、以下に定める動画作成業務を委託し、受託者はこれを受託します(以下、「本件業務」という)。 2.受託者の提供する本件業務の内容は、動画編集及びこれに付随する業務です。なお、再生回数、登録者数増加の実現を保証するものではありません。 (1)動画編集 (2)録音 (3)映像撮影 第2条(業務委託料及び継続加入) 1.本契約における各種業務委託料の定義は以下の通りです。 (1)月会費:月々要する料金です。 (2)録音料:オプションで音声の録音をお任せいただく場合に要する料金です。 (3)映像撮影料:オプションで映像撮影をお任せいただく場合に要する料金です。 2.支払い時期及び支払い方法は以下の通りです。 入会時費用は原則として一括払いとし、入会時に本契約書面を取り交わした日より10日以内に(振込)にて支払うものとします。 月会費及びオプション料等は、毎月末日に(振込)にて支払うものとします。 3.継続加入 委託者が受託者の本件業務の利用を解約するまで、または本件業務が本利用規約に従い停止若しくは中止されるまで、一ヶ月毎に継続的に更新されます。受託者は、月々の業務委託料及び適用される税金を加算した金額を、委託者が本件契約において決定された本支払方法に基づき継続して請求します。 第3条(解約) 委託者または受託者は、少なくとも一ヶ月の予告期間を設けて書面で通告することにより、本契約を解約することができます。 第4条(サービス提供の停止、契約解除) 1.受託者は委託者が委託者の責務、その他本契約にて定める事項に違反し、受託者が契約解除を相当と判断した場合は、直ちに当該契約を解除するものとします。 2.当社は、委託者が次の自由に該当する場合は、疑義の程度及び重大性に照らして、受託者の裁量で本件業務の提供を停止することができ、受託者が適当と判断する方法による調査でも疑義の払拭または事態の改善がなされないと判断した場合、第1項に基づき契約を解除することができます。 (1)受託者または第三者に回復困難な損害発生可能性があり、受託者がその損害発生回避に必要であると判断した場合 (2)受託者に届け出た連絡先に対し、受託者から一ヶ月以上連絡が取れない場合 3.サービス提供は、次に掲げる場合に終了します。 (1)契約の解除が行われた場合 (2)会員が死亡した場合 第5条(個人情報の保護) 1.受託者は、取得した個人情報については、その取得に至る利用目的の範囲内において、かつ、業務上必要な限度においてのみ、利用するものとします。 2.受託者は、法廷に定のある場合を除いて、事前に本人の同意を得ることなく、個人情報を第三者に対して提供することはしません。 3.受託者は、個人情報及び特定個人情報等については、その本人からの、開示、訂正削除の依頼を受けた場合は、適正かつ速やかな対応を講ずることとします。 4.受託者は、個人情報の紛失、破壊、漏洩など、の危険に対して、安全対策を実現するために、これらの情報を適切に利用すると共に、適宜、継続的に講じるよう努めます。 第6条(本件業務の中断、中止) 1.受託者は、以下に該当すると判断した場合、本件業務を一時的に中断し、または恒久的に中止する場合があります。この場合、原則として事前に告知しますが、緊急の場合には告知なしに行うことがあります。これにより委託者に損害が発生した場合の免責は、第8条で定める通りです。 (1)火災、停電、地震、台風、戦争、暴動、労働抗争、その他受託者の責めに帰さない事由により、本件業務が提供できない場合 (2)行政その他より本件業務の提供または運営を禁じられた場合 (3)受託者利用のシステムに関して、次項各号で定める事由が発生した場合 2.システムの提供は、以下の事由で一時的に中断し、または恒久的に中止される場合があります。 (1)設備の保守上または工事上やむを得ない場合 (2)設備に障害が発生した場合 (3)何らかの原因による電力供給の不足があった場合 (4)天災地変等の不可抗力、戦争・暴動・内乱、法令の改廃制定、公権力による命令処分、事故その他受託者の責に帰し得ない事由による場合 (5)悪意ある第三者による不正なプログラム等が侵入した場合 第7条(損害賠償) 委託者は、受託者又は第三者に対し損害を与えた場合、自己の責任と負担においてその損害を賠償しなければなりません。 第8条(免責事項) 1.受託者は、受託者の責めに帰さない事由により生じた損害、受託者の予見の有無を問わず、特別の事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害については、受託者は賠償責任を負わない事とします。なお、本号でいう損害には、第6条で定める事項に起因して発生した損害も含まれるものとします。 2.受託者は、本契約に基づく委託者による本件業務の利用に関して受託者が委託者に対し損害賠償責任を追う場合、受託者の故意または過失があることを除くいかなる場合も、損害賠償の範囲は、当該委託者に現実に損害が発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当該損害が生じた日が属する月に受託者が当該委託者から受領すべき料金にこれに対応する消費税等相当額を加算した額の範囲を超えないものとします。 第9条(可分性) 本契約の条項の一部に無効な部分があったとしても、その無効は他の条項の有効性に影響を与えません。 第10条(準拠法) 本契約は日本法に準拠して解釈されるものとします。 第11条(合意管轄) 本契約に関する紛争については、当社所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意所轄裁判所とします。 本契約の成立を証するため本書2通を作成し、委託者及び受託者は署名捺印の上、各自1通を保有する。